中小企業PL保険制度
製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、製品の引き渡し後または仕事の終了後に日本国内において、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が加入した日以降に発生し、加入期間中に日本国内において皆様に対して損害賠償請求がなされたことによって、法律上の損害賠償金や訴訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いする制度です。
加入できる方
商工3団体の傘下団体(商工会議所、商工会、中小企業団体中央会)の会員の方で中小企業者(次の条件に該当する方)
○小売業の方で、資本金等の額5000万円以下または従業員数50人以下
○サービス業の方で、資本金等の額5000万円以下または従業員数100人以下
○卸売業の方で、資本金等の額1億円以下または従業員数100人以下
○製造業その他の方で、資本金等の額が3億円以下または従業員数300人以下
※LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局、薬店等)等の方は、本制度の対象にはなりません。
加入タイプ
S型 支払限度額 5000万円
A型 支払限度額 1億円
B型 支払限度額 2億円
C型 支払限度額 3億円
※免責金額(自己負担額)1請求あたり3万円
※飲食店、食品製造業、食品販売業の各事業者の方は、食中毒利益担保特約のご契約ができます。食中毒の発生により営業が休止または阻害された場合の喪失利益等を補償。
保険料
①業種②前年度売上高③加入タイプにより、引受保険会社(代理店)が算出いたします。
保険金(補償内容)
○法律上、被害者に支払うべき損害賠償金(損害額から免責金額(自己負担額)を控除して、支払限度額内で支払)
○訴訟になった場合の弁護士費用等の争訟費用(実費)
○被害者に対する応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用(実費)
○引受保険会社の求めに応じて、その協力のために加入者が支出した費用(実費)
○他人に対する求償権の保全または行使のために要した費用(実費)
○すでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止に必要または有益な費用(実費)
申込手続き
引受保険会社の代理店
※商工会専用の用紙でお申込みください。所属商工会名もご記入ください。
※最寄りに代理店がない場合は、最寄りの商工会へお問い合わせください。
詳細はパンフレットでもご確認ください。
PL保険制度パンフレット[2011年度版] (PDF 9.64MB)

