高知市酒類販売事業者応援給付金のご案内

高知市では、令和3年8月及び9月のまん延防止等重点措置適用に伴い、高知県が要請した酒類提供の停止により,販売機会を失い影響を受けている酒類販売事業者の事業継続支援を目的として、給付金を給付します。

 

【給付要件】 一部抜粋

給付金の対象者は,次の要件をすべて満たす方とします。

1.中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者であること。

2.中小法人等:高知市内に主たる事務所,本社その他これらに類するものを有していること。個人事業者:高知市内に主たる事務所を有し,かつ住民基本台帳登録があること。

3.令和3年8月及び9月の「まん延防止等重点措置」の適用に伴い,高知県が要請した酒類提供の停止に応じた飲食店等と直接又は間接の反復継続した取引がある酒類販売事業者又は酒類製造事業者であること。

4.令和3年8月又は9月の売上額が対前年比又は対前々年比で▲30%以上減少していること。

5.市税を滞納していないこと。

6.令和3年7月31日までに事業を開始しており,給付金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること。

 

【給付額】 一部抜粋

令和2年又は令和元年の基準月(※1)の売上額から対象月(※2)の売上額を引いた額又は給付上限額のいずれか少ない額を給付します。令和3年の8月と9月の両方の月において、売上額が対前年比又は対前々年比で30%以上減少している場合は,両方の月が給付金の対象になります。

※1 基準月…令和2年又は令和元年における対象月と同じ月

※2 対象月…令和3年8月と9月で,売上額が対前年比又は対前々年比で30%以上減少した月

 

【申請受付期間】

令和3年11月1日(月曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで ※当日消印有効

 

詳細は、高知市商工振興課のホームページをご覧下さい。

https://www.city.kochi.kochi.jp/site/kochi-corona/syurui.html

 

 

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