中小企業倒産防止共済とは
取引先の突然の倒産で、売掛金債権等が回収困難になった場合に、共済金の貸付けが受けられる共済制度です。通称経営セーフティ共済のことです。
国が全額出資している、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
【加入できる方】
次の条件に該当する中小企業者(個人事業主または会社)で、引き続き、1年以上事業をしている方
○製造業、建設業、運送業その他の方で、資本金等の額が3億円以下または従業員数300人以下
○卸売業の方で、資本金等の額1億円以下または従業員数100人以下
○小売業の方で、資本金等の額5000万円以下または従業員数50人以下
○サービス業の方で、資本金等の額5000万円以下または従業員数100人以下
○企業組合、協業組合、事業協同組合他
上記以外の業種の方は、こちらをご覧ください。http://www.smrj.go.jp/tkyosai/050947.html
【掛金】
月額5,000円~80,000円の範囲内(5,000円きざみ)で自由に選べます。
税法上の扱いについて、法人の場合は損金、個人事業の場合は必要経費に算入できます。
【共済金の請求(貸付)】
取引先事業者が倒産して、売掛金債権等が回収困難となった時(夜逃げや私的整理の一定条件を満たさないものは不可)
無担保、無保証人
※共済金の貸付を受けた場合、貸付額の10分の1の掛金が消滅します。
例)掛金総額100万円の方が1000万円の貸付を受けた場合、1000万円の10分の1である100万円(掛金の払込金額すべて)の権利が消滅します。
【解約手当金】
12か月以上掛金を納付した方は、自己都合の任意解約でも、掛金総額の80%以上の解約手当金が受取れます。(12か月未満の場合は掛捨)
税法上の取扱いは、法人は益金、個人事業主は事業所得の雑収入に算入されます。
詳細は、中小企業基盤整備機構 へ