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2026.04.22お知らせイベント
投稿者:土佐市商工会
土佐市地域振興券で購入、支払いできないものについて

土佐市地域振興券で購入、支払いできないものについて、下記のとおりお知らせします。

1)商品券の利用対象にならないもの

・商品券(ビール券・清酒券・おこめ券・店舗が独自で発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、

印紙、プリペイドカード、貴金属、有価証券、金券等の換金性の高いもの

・たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入

・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等の購入

・出資や債務の支払い(税金、保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料金など)

・現金との換金、金融機関への預け入れ

・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産や資産性の高いもの(自動車)に

関わる支払い

・風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する

営業に係る支払い

・特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗にふさわしくないもの

・その他、利用対象商品としてふさわしくないと商工会が認めたもの

 

2)留意点

①自動車購入以外の修理代などは可。但し、税金・直接保険代に関わるものは不可。

②医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)も可