固定資産税等の軽減制度のご案内

中小企業・小規模事業者の保有する建物や設備等の2021年度の固定資産税・都市計画税を事業収入の減少幅に応じ、猶予・ゼロまたは1/2とする制度です。

(固定資産税等の軽減相談窓口0570-077322)

 

【納税猶予の要件】

〇2020年2月~納付期限までの任意の1ヶ月以上の収入が同年同期比概ね20%以上減少

 

【軽減・免除の要件】

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入が対前年比

〇減少率50%以上減少:ゼロ

〇30%以上50%未満:1/2

 

商工会や税理士など認定革新等支援機関等が発行する証明書が必要です。

申請先は市町村です。

高知市の申告期限は、令和3年2月1日(月)です。

 

詳しくは高知市のホームページをご確認ください。

https://www.city.kochi.kochi.jp/site/kochi-corona/koronagenmen.html

 

 

春野商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響により打撃を受けた会員事業所さまのご相談に応じ、支援を行っています。新型コロナウイルスに関連する各種給付金や助成金、補助金などご相談をご希望の事業者さまは、春野商工会までご連絡ください。