【家賃支援給付金】制度概要が中小機構より公表されました。

※令和2年5月28日に閣議決定した「令和2年度第2次補正予算案」の事業概要をもとに作成しており、内容は変更となる可能性があります。

新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔の延⻑等により、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給する制度が、令和2年度第2次補正予算案に盛り込まれました。
給付対象となる事業者は、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等を予定しています。
令和2年5月28日現在で明らかになっている制度概要は以下のとおりです。

  • 5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者に、給付⾦を⽀給します。
    ①いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
    ②連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少
  • 給付額は、申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に基づいて算出し、(⽉額)の6倍(6カ⽉分)を給付します。
  • 法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。6カ月分では600万円が給付の上限額です。
  • 個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。6カ月分では300万円が給付の上限額です。

※申請開始日、申請方法等は現時点では公表されておりません。詳細につきましては、中小機構HPよりご確認ください。

https://j-net21.smrj.go.jp/support/taisaku/teate/yachin.html

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