【セーフティネット保証4号】指定期間が3ヶ月延長されました。令和3年3月1日まで指定期間を延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年12月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和3年3月1日まで指定期間を延長することを予定しております。詳細は中小企業庁サイトをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します (meti.go.jp)

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