~福利厚生を整えて経営に安心を~

①社会保険加入の相談・アドバイス

◆すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等は除く)は、事業者や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。従業員が5人未満での個人事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の許可を受ければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。

②労働保険の事務代行

◆従業員を1人でも雇用する事業者は、すべて労働保険に加入しなければなりません。手続きが煩わしい方、人手不足のため事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。事務処理が軽くなるだけでなく、労災保険に加入できない事業者や家族j従事者も、労災保険に加入することができます。

 

③共済・退職金・保険制度の相談

◆安心、有利な各種の共済、退職金、保険制度をご用意。加入の相談を承っております。