少額減価償却資産の特例の拡充 のお知らせ
昨今の物価高騰を踏まえ、40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円まで即時償却(全額損金算入)が可能になりました。
◎従来
30万円以上の償却資産は法定耐用年数に従って減価償却
⇩
◎令和8年度~
40万円未満の償却資産であれば、全額損金算入が可能に
<対象企業者>
中小企業者
<措置期間>
~2029年3月31日
<お問い合わせ先>
税理士又は各国税局に設置する電話相談センター
0570-00-5901(国税相談専用ダイヤル)
少額減価償却資産の特例拡充syougaku_shisan
