少額減価償却資産の特例の拡充 のお知らせ

昨今の物価高騰を踏まえ、40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円まで即時償却(全額損金算入)が可能になりました。

 

◎従来

30万円以上の償却資産は法定耐用年数に従って減価償却

 ⇩

◎令和8年度~

40万円未満の償却資産であれば、全額損金算入が可能に

 

<対象企業者>

中小企業者

 

<措置期間>

~2029年3月31日

 

<お問い合わせ先>

税理士又は各国税局に設置する電話相談センター
0570-00-5901(国税相談専用ダイヤル)

 

少額減価償却資産の特例拡充syougaku_shisan

 

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