高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金 のご案内

<制度概要>

賃上げの実施に必要となる原資を確保するため、設備等を新たに導入し、自社の生産性を向上させたいとお考えの方へ、設備等導入経費の一部を補助します。

補助金の申請前に、先端設備等導入計画について高知市の認定を受ける必要があります。

 

<補助率、補助金額>

補助対象と認められる経費に対し、補助金額は次の区分に応じて算定します。

(1)補助率・補助金額の算定方法

ア 補助対象経費のうち、300万円までの部分:補助率 3分の2以内

イ 補助対象経費のうち、300万円を超える部分:補助率 2分の1以内

(2)補助金の上限額 :1事業者あたり1,000万円(消費税及び地方消費税は除く)

※補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

 ただし、補助対象経費の額が、実勢価格(市場で一般的に取引されている平均的な価格)と大きくかい離していると認められる場合には、申請額の見直しを求めることや、その部分を補助対象外経費として不交付とする場合があります。

 

<対象設備>

補助対象経費は、高知市の認定を受けた先端設備等導入計画に記載され、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に基づき導入する設備等の購入費で、次のいずれかに該当するものとします。

(1)機械及び装置で1台又は1基の取得価格が160万円以上のもの

(2)器具及び備品で1台又は1基の取得価格が30万円以上のもの
(3)測定工具及び検査工具で1台又は1基の取得価格が30万円以上のもの
(4)建物附属設備で1台又は1基の取得価格が60万円以上のもの(家屋と一体で課税されるものを除く。)

(5)(1)から(4)の設備等導入において不可欠なソフトウェアで1式の取得価格が30万円以上のもの

 

<補助対象者>

(1)令和8年3月1日以降に策定し、又は変更した先端設備等導入計画について、市の認定を受けていること。先端設備等導入計画については、計画内に賃上げの方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付しているものに限ります。

(2)本補助金に申請日時点において、先端設備等の導入により生産性を向上させようとする事業を本市域で2年以上継続して実施していること。

(3)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であること。

(4)次のいずれにも該当しないこと。

・高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれかに該当すると認める者

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者(当該者から委託を受け同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者 を含む。)

・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5項に規定する公共法人

・政治的活動又は宗教的活動に係る事業を行う者

・市税等を滞納している者

・この補助金の交付を既に受けた者

・上記のほか、市長が適当でないと認める者

 

<募集期間>

令和8年3月2日(月曜日)~令和8年12月25日(金曜日)【午後5時15分必着】

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(正午から午後1時を除く)

​ ※予算の上限に達し次第、受付を終了します。

 

<書類提出先及びお問い合わせ先>

〒780-8571 高知市本町5丁目1-45高知市役所第二庁舎2階 

商工振興部産業政策課 設備導入補助金担当

電話番号 :088-823-9456 

Eメール:kc‐151701@city.kochi.lg.jp

https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/40/r7sentanhojokin.html

 

(チラシ)令和7年度高知市中小企業等生産性向上設備導入支援補助金