【固定資産税減免】新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者が対象となります。

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

20年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率

50%以上減少

全額

30%以上50%未満

2分の1

詳細は中小企業庁HPをご確認ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

コメント

お名前 *

ウェブサイトURL