高知県最低賃金の改正について

表題の件について、高知労働局より発表がありましたので、お知らせします。

高知県最低賃金:時間額/1,086円
効力発生日/令和8年10月29日(木)

高知県最低賃金は、県内すべての労働者と使用者に適用されます。
・高知県最低賃金は、産業や職種にかかわりなく高知県内の事業場で働くすべての労働者
 (臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
・最低賃金の対象となる賃金には、①臨時に支払われる賃金、②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、
 ③時間外、休日労働党に対して支払われる割増賃金、④精皆勤手当及び家族手当は含まれません。